漁業災害補償法 第110条(共済金額)
- 漁獲・特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
- 2.前項の規定により共済金額を定める場合において、漁業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめ共済金額の最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
- 3.第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済についての共済金額は、前二項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。
この条文の基本情報
共済金額とは何ですか?
定義共済金額とは、漁業災害補償法第110条に定められた規定で、「漁獲・特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第110条(共済金額)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第110条の条文原文は「漁獲・特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第110条は第二節 漁獲共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第110条の前の条は漁業災害補償法第109条です。
- 漁業災害補償法第110条の次の条は漁業災害補償法第111条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/110