(漁業共済事業の種類)
第77条
別タブ ↗組合が行う漁業共済事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済
二養殖共済
三漁業施設共済
(漁業共済事業の種類)
組合が行う漁業共済事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済
二養殖共済
三漁業施設共済
(漁業共済事業の内容)
漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金額の合計額が共済限度額に達しない場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
2養殖共済は、被共済者が営む養殖業に係る養殖水産動植物(養殖中の水産動植物をいう。以下同じ。)がその養殖中に流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
3漁業施設共済は、被共済者が営む漁業の用に供する養殖施設又は漁具がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(漁業共済事業の実施)
組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。
(共済契約の成立)
共済契約は、漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごとに、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約を組合との間に締結することができる者が共済規程で定める申込期間内に共済規程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。
2組合は、第百四条第二号若しくは第三号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る共済契約又は第百十四条の政令で定める養殖業に属する養殖業の種類に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)については、共済規程で定めるところにより、前項の申込みに際し、その申込みをする者に、当該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。
3前項の申込証拠金の返還、共済掛金への充当の方法その他精算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(共済契約の締結に関する制限)
組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約の締結によつて漁業共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として農林水産省令で定める事由があるときは、当該共済契約を締結してはならない。
2組合は、正当な事由がなければ、共済契約の締結を拒んではならない。
(共済掛金の支払)
組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。)は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)を支払わなければならない。この場合において、当該支払期限の五日前までに共済掛金の金額を確定することができないときは、農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより組合が定めるその概算金額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)により、これを支払わなければならない。
2共済掛金は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して支払うことができる。
3第一項の規定による共済掛金の支払は、当該共済掛金が第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を差し引いて得た金額によつてすれば足りる。
4第一項後段の規定により概算金額をもつて支払つた場合の精算及び第二項の規定による分割支払に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
5第一項の規定による共済掛金の支払をその支払期限までにしないときは、当該共済契約は、その効力を失う。
(共済掛金の相殺の制限)
共済契約者は、組合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(共済証書)
組合は、共済契約者から請求があつたときは、その者に共済証書を交付しなければならない。
2前項の共済証書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(通常行うべき管理等の義務)
被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。次条、第八十七条、第九十三条第一項第三号から第五号まで及び第百三条において同じ。)は、漁獲・特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲又は養殖に係る水産動植物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つてはならない。
2漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。第九十三条第一項第八号において同じ。)は、前項の規定による義務を遂行するほか、当該共済契約に係る漁業につき、通常の操業を行うことができる場合において、通常の中小漁業者の行う漁獲又は養殖に係る努力を怠つてはならない。
(損害防止等の処置の指示)
組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところにより組合の負担とする。
(被共済者の遵守すべき事項)
組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる養殖水産動植物の販売、保管等の状況又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具についての供用の状況を記入すべきこと、これらの事項に関し定期に又は必要の都度組合に通知すべきことその他被共済者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を共済規程において定めることができる。
2前項の農林水産省令で定める被共済者の遵守すべき事項は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具についての共済事故による損失又は損害を適正に認定するため必要最少限度のものでなければならない。
(申込書記載事項の変更の通知)
被共済者は、第八十条第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは、第九十一条第二項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合に通知しなければならない。
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合に申出をし、その承諾を得て、被共済者の有していた当該共済契約に基づく権利義務を承継することができる。被共済者が、農林水産省令で定める方法により、当該共済契約に係る漁業の経営の全部を一体として譲り渡し、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
2組合は、正当な事由がなければ、前項の承諾を拒んではならない。
(死亡、解散等の場合の共済契約の失効)
前条第一項に規定する場合において、同項に規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかつたとき、同項に規定する場合以外の場合であつて、当該共済契約に係る漁業の経営の一部を承継させる分割があつたとき、若しくは当該共済契約に係る漁業の経営の全部若しくは一部若しくは当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しがあつたとき、又は当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは、当該共済契約は、当該承継又は廃止の時にその効力を失う。
2前項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、当該共済契約に係る共済契約者又はその承継人は、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(共済契約の解除)
組合は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法の変更で共済規程で定めるものがあつたことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、当該共済契約を解除することができる。この場合には、その解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
2被共済者は、当該共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、前項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があつたときは、遅滞なく、これを組合に通知しなければならない。
3第一項の規定による共済契約の解除は、組合が前項の規定による通知を受け又は第一項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があつたことを知つた日から三十日を経過したときは、することができない。
4被共済者は、第一項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(解散による共済契約の失効)
組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。
2前項の場合には、組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部を払いもどさなければならない。
(免責事由)
次に掲げる場合には、組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
一共済契約者が、悪意又は重大な過失によつて第八十条第一項の申込書に不実の記載をしたとき。
二共済契約者が、正当な理由がないのに、第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を同項後段の概算金額により支払つた場合におけるその精算金の支払又は同条第二項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第二回以降の支払金額の支払を遅滞したとき。
三被共済者が、第八十五条の規定による義務を有する場合においてその義務を怠つたとき。
四被共済者が、第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。
五被共済者が、第八十七条第一項の規定により共済規程で定められる被共済者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。
六被共済者が、第八十八条の規定による通知をすべき事項のうち共済規程で定める重要事項に係る部分につき、通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
七被共済者が、第九十一条第二項の規定又は第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
八漁獲・特定養殖共済において、共済契約に係る漁業につき第九十一条第一項に規定する操業の条件又は方法の変更による危険の著しい変更又は増加があつた場合以外の場合であつて、被共済者が漁船の損傷その他共済規程で定める事由により通じて共済規程で定める日数以上操業することができなかつたとき。
九その他政令で定める特別の事由があるとき。
2農林水産大臣は、必要があるときは、組合が前項の規定により支払を免れることができる共済金の金額並びに同項第八号の規定により共済規程で定める事由及び日数に関し必要な準則を定めることができる。
第九十四条
組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済金の金額が少額であつて農林水産省令で定める金額に達しないときは、その支払の責めを負わない。
(共済金の金額の削減)
組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
2組合が前項の規定により共済金の金額を削減する場合においても、その支払う共済金の金額は、連合会から支払を受ける再共済金の金額を下るものであつてはならない。
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(区分経理)
組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
(責任準備金の積立て)
組合は、毎事業年度の終りにおいて存する共済責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(準備金の積立て)
組合は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取りくずしてはならない。
(財務についての農林水産省令への委任)
前三条に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。
(事務の委託)
組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。
2漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条及び第八十七条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、同項に規定する事務を行うことができる。
(保険法の準用)
組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規定を準用する。
(特別の場合の措置)
この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者(被共済者となる者を含む。)が遵守すべき準則を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)