受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業災害補償法 第92条(解散による共済契約の失効)

  1. 組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。
  2. 2.前項の場合には、組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部を払いもどさなければならない。

この条文の基本情報

解散による共済契約の失効とは何ですか?

定義解散による共済契約の失効とは、漁業災害補償法第92条に定められた規定で、「組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第92条(解散による共済契約の失効)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第92条の条文原文は「組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第92条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第92条の前の条は漁業災害補償法第91条です。
  7. 漁業災害補償法第92条の次の条は漁業災害補償法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/92

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›