漁業災害補償法 第82条(共済掛金の支払)
- 組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。)は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)を支払わなければならない。この場合において、当該支払期限の五日前までに共済掛金の金額を確定することができないときは、農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより組合が定めるその概算金額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)により、これを支払わなければならない。
- 2.共済掛金は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して支払うことができる。
- 3.第一項の規定による共済掛金の支払は、当該共済掛金が第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を差し引いて得た金額によつてすれば足りる。
- 4.第一項後段の規定により概算金額をもつて支払つた場合の精算及び第二項の規定による分割支払に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
- 5.第一項の規定による共済掛金の支払をその支払期限までにしないときは、当該共済契約は、その効力を失う。
この条文の基本情報
共済掛金の支払とは何ですか?
定義共済掛金の支払とは、漁業災害補償法第82条に定められた規定で、「組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第82条(共済掛金の支払)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第82条の条文原文は「組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。」で始まります。
- 漁業災害補償法第82条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第82条の前の条は漁業災害補償法第81条です。
- 漁業災害補償法第82条の次の条は漁業災害補償法第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/82