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漁業災害補償法 第81条(共済契約の締結に関する制限)

  1. 組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約の締結によつて漁業共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として農林水産省令で定める事由があるときは、当該共済契約を締結してはならない。
  2. 2.組合は、正当な事由がなければ、共済契約の締結を拒んではならない。

この条文の基本情報

共済契約の締結に関する制限とは何ですか?

定義共済契約の締結に関する制限とは、漁業災害補償法第81条に定められた規定で、「組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第81条(共済契約の締結に関する制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第81条の条文原文は「組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第81条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第81条の前の条は漁業災害補償法第80条です。
  7. 漁業災害補償法第81条の次の条は漁業災害補償法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/81

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