漁業災害補償法 第80条(共済契約の成立)
- 共済契約は、漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごとに、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約を組合との間に締結することができる者が共済規程で定める申込期間内に共済規程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。
- 2.組合は、第百四条第二号若しくは第三号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る共済契約又は第百十四条の政令で定める養殖業に属する養殖業の種類に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)については、共済規程で定めるところにより、前項の申込みに際し、その申込みをする者に、当該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。
- 3.前項の申込証拠金の返還、共済掛金への充当の方法その他精算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
共済契約の成立とは何ですか?
定義共済契約の成立とは、漁業災害補償法第80条に定められた規定で、「共済契約は、漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第80条(共済契約の成立)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第80条の条文原文は「共済契約は、漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以…」で始まります。
- 漁業災害補償法第80条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第80条の前の条は漁業災害補償法第79条です。
- 漁業災害補償法第80条の次の条は漁業災害補償法第81条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/80