漁業災害補償法 第79条(漁業共済事業の実施)
組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。
この条文の基本情報
漁業共済事業の実施とは何ですか?
定義漁業共済事業の実施とは、漁業災害補償法第79条に定められた規定で、「組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第79条(漁業共済事業の実施)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第79条の条文原文は「組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第79条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第79条の前の条は漁業災害補償法第78条です。
- 漁業災害補償法第79条の次の条は漁業災害補償法第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/79