漁業災害補償法 第78条(漁業共済事業の内容)
- 漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金額の合計額が共済限度額に達しない場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
- 2.養殖共済は、被共済者が営む養殖業に係る養殖水産動植物(養殖中の水産動植物をいう。以下同じ。)がその養殖中に流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
- 3.漁業施設共済は、被共済者が営む漁業の用に供する養殖施設又は漁具がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
この条文の基本情報
漁業共済事業の内容とは何ですか?
定義漁業共済事業の内容とは、漁業災害補償法第78条に定められた規定で、「漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金額の合計額が共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第78条(漁業共済事業の内容)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第78条の条文原文は「漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金額の合計額が共…」で始まります。
- 漁業災害補償法第78条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第78条の前の条は漁業災害補償法第77条です。
- 漁業災害補償法第78条の次の条は漁業災害補償法第79条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/78