漁業災害補償法 第90条(死亡、解散等の場合の共済契約の失効)
- 前条第一項に規定する場合において、同項に規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかつたとき、同項に規定する場合以外の場合であつて、当該共済契約に係る漁業の経営の一部を承継させる分割があつたとき、若しくは当該共済契約に係る漁業の経営の全部若しくは一部若しくは当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しがあつたとき、又は当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは、当該共済契約は、当該承継又は廃止の時にその効力を失う。
- 2.前項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、当該共済契約に係る共済契約者又はその承継人は、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
この条文の基本情報
死亡、解散等の場合の共済契約の失効とは何ですか?
定義死亡、解散等の場合の共済契約の失効とは、漁業災害補償法第90条に定められた規定で、「前条第一項に規定する場合において、同項に規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第90条(死亡、解散等の場合の共済契約の失効)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第90条の条文原文は「前条第一項に規定する場合において、同項に規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得ら…」で始まります。
- 漁業災害補償法第90条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第90条の前の条は漁業災害補償法第89条です。
- 漁業災害補償法第90条の次の条は漁業災害補償法第91条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/90