漁業災害補償法 第89条(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
- 被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合に申出をし、その承諾を得て、被共済者の有していた当該共済契約に基づく権利義務を承継することができる。被共済者が、農林水産省令で定める方法により、当該共済契約に係る漁業の経営の全部を一体として譲り渡し、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
- 2.組合は、正当な事由がなければ、前項の承諾を拒んではならない。
この条文の基本情報
死亡、解散等の場合の権利義務の承継とは何ですか?
定義死亡、解散等の場合の権利義務の承継とは、漁業災害補償法第89条に定められた規定で、「被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第89条(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第89条の条文原文は「被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるも…」で始まります。
- 漁業災害補償法第89条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第89条の前の条は漁業災害補償法第88条です。
- 漁業災害補償法第89条の次の条は漁業災害補償法第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/89