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漁業災害補償法 第88条(申込書記載事項の変更の通知)

被共済者は、第八十条第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは、第九十一条第二項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合に通知しなければならない。

この条文の基本情報

申込書記載事項の変更の通知とは何ですか?

定義申込書記載事項の変更の通知とは、漁業災害補償法第88条に定められた規定で、「被共済者は、第八十条第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは、第九十一条第二項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第88条(申込書記載事項の変更の通知)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第88条の条文原文は「被共済者は、第八十条第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは、第九十一条第二項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第88条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第88条の前の条は漁業災害補償法第87条です。
  7. 漁業災害補償法第88条の次の条は漁業災害補償法第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/88

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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