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漁業災害補償法 第87条(被共済者の遵守すべき事項)

  1. 組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる養殖水産動植物の販売、保管等の状況又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具についての供用の状況を記入すべきこと、これらの事項に関し定期に又は必要の都度組合に通知すべきことその他被共済者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を共済規程において定めることができる。
  2. 2.前項の農林水産省令で定める被共済者の遵守すべき事項は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具についての共済事故による損失又は損害を適正に認定するため必要最少限度のものでなければならない。

この条文の基本情報

被共済者の遵守すべき事項とは何ですか?

定義被共済者の遵守すべき事項とは、漁業災害補償法第87条に定められた規定で、「組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる養殖水産動植物の販売、保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第87条(被共済者の遵守すべき事項)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第87条の条文原文は「組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる養殖水産動植物の販売、保…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第87条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第87条の前の条は漁業災害補償法第86条です。
  7. 漁業災害補償法第87条の次の条は漁業災害補償法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/87

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