漁業災害補償法 第86条(損害防止等の処置の指示)
組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところにより組合の負担とする。
この条文の基本情報
損害防止等の処置の指示とは何ですか?
定義損害防止等の処置の指示とは、漁業災害補償法第86条に定められた規定で、「組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第86条(損害防止等の処置の指示)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第86条の条文原文は「組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第86条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第86条の前の条は漁業災害補償法第85条です。
- 漁業災害補償法第86条の次の条は漁業災害補償法第87条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/86