漁業災害補償法 第103条(特別の場合の措置)
この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者(被共済者となる者を含む。)が遵守すべき準則を定めることができる。
この条文の基本情報
特別の場合の措置とは何ですか?
定義特別の場合の措置とは、漁業災害補償法第103条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第103条(特別の場合の措置)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第103条の条文原文は「この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については…」で始まります。
- 漁業災害補償法第103条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第103条の前の条は漁業災害補償法第102条です。
- 漁業災害補償法第103条の次の条は漁業災害補償法第104条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/103