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漁業災害補償法 第104条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)

  1. 漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。
  2. 一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第四項第一号の第一種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、政令で定めるもの
  3. 二前号に掲げる漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて、政令で定めるもの
  4. 三第百十四条の政令で定める養殖業以外の養殖業であつて、政令で定めるもの(以下「特定養殖業」という。)

この条文の基本情報

漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分とは何ですか?

定義漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分とは、漁業災害補償法第104条に定められた規定で、「漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第104条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第104条の条文原文は「漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第104条は第二節 漁獲共済に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第104条の前の条は漁業災害補償法第103条です。
  7. 漁業災害補償法第104条の次の条は漁業災害補償法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/104

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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