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漁業災害補償法 第102条(保険法の準用)

組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規定を準用する。

この条文の基本情報

保険法の準用とは何ですか?

定義保険法の準用とは、漁業災害補償法第102条に定められた規定で、「組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第102条(保険法の準用)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第102条の条文原文は「組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第102条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第102条の前の条は漁業災害補償法第101条です。
  7. 漁業災害補償法第102条の次の条は漁業災害補償法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/102

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