漁業災害補償法 第102条(保険法の準用)
組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規定を準用する。
この条文の基本情報
保険法の準用とは何ですか?
定義保険法の準用とは、漁業災害補償法第102条に定められた規定で、「組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第102条(保険法の準用)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第102条の条文原文は「組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 漁業災害補償法第102条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第102条の前の条は漁業災害補償法第101条です。
- 漁業災害補償法第102条の次の条は漁業災害補償法第103条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/102