漁業災害補償法 第101条(事務の委託)
- 組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。
- 2.漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条及び第八十七条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、同項に規定する事務を行うことができる。
この条文の基本情報
事務の委託とは何ですか?
定義事務の委託とは、漁業災害補償法第101条に定められた規定で、「組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第101条(事務の委託)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第101条の条文原文は「組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省…」で始まります。
- 漁業災害補償法第101条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第101条の前の条は漁業災害補償法第100条です。
- 漁業災害補償法第101条の次の条は漁業災害補償法第102条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/101