漁業災害補償法 第100条(財務についての農林水産省令への委任)
前三条に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
財務についての農林水産省令への委任とは何ですか?
定義財務についての農林水産省令への委任とは、漁業災害補償法第100条に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第100条(財務についての農林水産省令への委任)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第100条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 漁業災害補償法第100条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第100条の前の条は漁業災害補償法第99条です。
- 漁業災害補償法第100条の次の条は漁業災害補償法第101条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/100