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漁業災害補償法 第95条(共済金の金額の削減)

  1. 組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
  2. 2.組合が前項の規定により共済金の金額を削減する場合においても、その支払う共済金の金額は、連合会から支払を受ける再共済金の金額を下るものであつてはならない。

この条文の基本情報

共済金の金額の削減とは何ですか?

定義共済金の金額の削減とは、漁業災害補償法第95条に定められた規定で、「組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第95条(共済金の金額の削減)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第95条の条文原文は「組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第95条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第95条の前の条は漁業災害補償法第94条です。
  7. 漁業災害補償法第95条の次の条は漁業災害補償法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/95

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