漁業災害補償法 第96条(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
共済掛金等に関する権利の消滅時効とは何ですか?
定義共済掛金等に関する権利の消滅時効とは、漁業災害補償法第96条に定められた規定で、「共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第96条(共済掛金等に関する権利の消滅時効)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第96条の条文原文は「共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しな…」で始まります。
- 漁業災害補償法第96条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第96条の前の条は漁業災害補償法第95条です。
- 漁業災害補償法第96条の次の条は漁業災害補償法第97条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/96