漁業災害補償法 第97条(区分経理)
組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、漁業災害補償法第97条に定められた規定で、「組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第97条(区分経理)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第97条の条文原文は「組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第97条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第97条の前の条は漁業災害補償法第96条です。
- 漁業災害補償法第97条の次の条は漁業災害補償法第98条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/97