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漁業災害補償法 第五章 政府の漁業共済保険事業

第147条の3〜第147条の14・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第五章 政府の漁業共済保険事業は、第147条の3〜第147条の14の全 12 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第五章 政府の漁業共済保険事業が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(漁業共済保険事業)

第147条の3

政府が行う漁業共済保険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業とする。

(保険契約の当然成立)

第147条の4

連合会とその会員との間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定める保険区分(以下単に「保険区分」という。)ごとに、政府と連合会との間に、その共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約についての再共済契約(以下「同一年度再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。以下「同一年度共済契約」という。)に係る共済責任を一体として、これにつき当該漁業再共済事業及び漁業共済事業に係る漁業共済保険事業の保険契約が成立するものとする。

(保険金額)

第147条の5

政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

2前項の連合会責任金額は、当該同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、政令で定めるところにより連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。

(保険料)

第147条の6

政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする。

(保険料の払戻し)

第147条の7

連合会は、再共済契約につき第百四十二条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項若しくは第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、政府に対し、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

(保険金)

第147条の8

政府の保険金は、保険区分ごとに、連合会が同一年度再共済契約につき支払うべき再共済金及び同一年度共済契約につき支払うべき共済金の合計額が当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る連合会責任金額を超える場合に支払うものとし、その金額は、当該再共済金及び共済金の合計額のうち当該連合会責任金額を超える部分の金額に第百四十七条の五第一項の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

(通知義務)

第147条の9

連合会は、再共済契約が成立したとき又は共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該再共済契約又は共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。

2連合会は、前項の規定により通知した事項に変更があつたとき、又は同項に規定する再共済契約若しくは共済契約がその効力を失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを農林水産大臣に通知しなければならない。

第百四十七条の十

第147条の10

連合会は、農林水産省令で定めるところにより、漁業共済保険事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

(免責事由)

第147条の11

次に掲げる場合には、政府は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

一連合会が、法令又は連合会の共済規程に違反して再共済金又は共済金を支払つたとき。

二連合会が、損失又は損害の額を不当に認定して再共済金又は共済金を支払つたとき。

三連合会が、正当な理由がないのに、保険料の支払を遅滞したとき。

四連合会が、第百四十七条の九又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

(納付金)

第147条の12

保険金の支払を受けた連合会は、当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度再共済契約につき第百四十六条の二の規定により取得した権利又は当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第百二条において準用する保険法第二十五条第一項若しくは第百四十七条の二第二項において準用する第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額から、その行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた保険金の金額の当該同一年度再共済契約につき支払つた再共済金及び当該同一年度共済契約につき支払つた共済金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく政府に納付しなければならない。

(審査の申立て)

第147条の13

連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の処分につき不服があるときは、農林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる。

2前項の規定による審査の申立てがあつたときは、農林水産大臣は、農漁業保険審査会の審査を経て裁決する。

3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

(準用規定)

第147条の14

政府の漁業共済保険事業については、第八十三条及び第九十六条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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