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漁業災害補償法 第147条の3(漁業共済保険事業)

政府が行う漁業共済保険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業とする。

この条文の基本情報

漁業共済保険事業とは何ですか?

定義漁業共済保険事業とは、漁業災害補償法第147条の3に定められた規定で、「政府が行う漁業共済保険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第147条の3(漁業共済保険事業)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第147条の3の条文原文は「政府が行う漁業共済保険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第147条の3は第五章 政府の漁業共済保険事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第147条の3の前の条は漁業災害補償法第147条の2です。
  7. 漁業災害補償法第147条の3の次の条は漁業災害補償法第147条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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