漁業災害補償法 第147条の4(保険契約の当然成立)
連合会とその会員との間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定める保険区分(以下単に「保険区分」という。)ごとに、政府と連合会との間に、その共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約についての再共済契約(以下「同一年度再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。以下「同一年度共済契約」という。)に係る共済責任を一体として、これにつき当該漁業再共済事業及び漁業共済事業に係る漁業共済保険事業の保険契約が成立するものとする。
この条文の基本情報
保険契約の当然成立とは何ですか?
定義保険契約の当然成立とは、漁業災害補償法第147条の4に定められた規定で、「連合会とその会員との間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第147条の4(保険契約の当然成立)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第147条の4の条文原文は「連合会とその会員との間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定め…」で始まります。
- 漁業災害補償法第147条の4は第五章 政府の漁業共済保険事業に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第147条の4の前の条は漁業災害補償法第147条の3です。
- 漁業災害補償法第147条の4の次の条は漁業災害補償法第147条の5です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_4