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漁業災害補償法 第147条の5(保険金額)

  1. 政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
  2. 2.前項の連合会責任金額は、当該同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、政令で定めるところにより連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。

この条文の基本情報

保険金額とは何ですか?

定義保険金額とは、漁業災害補償法第147条の5に定められた規定で、「政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第147条の5(保険金額)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第147条の5の条文原文は「政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第147条の5は第五章 政府の漁業共済保険事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第147条の5の前の条は漁業災害補償法第147条の4です。
  7. 漁業災害補償法第147条の5の次の条は漁業災害補償法第147条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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