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漁業災害補償法 第147条の6(保険料)

法令番号
昭和三十九年法律第百五十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の6

政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする。

この条文の基本情報

保険料とは何ですか?

定義保険料とは、漁業災害補償法第147条の6に定められた規定で、「政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第147条の6(保険料)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第147条の6の条文原文は「政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応する…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第147条の6は第五章 政府の漁業共済保険事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第147条の6の前の条は漁業災害補償法第147条の5です。
  7. 漁業災害補償法第147条の6の次の条は漁業災害補償法第147条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

出典
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