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漁業災害補償法 第147条の7(保険料の払戻し)

連合会は、再共済契約につき第百四十二条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項若しくは第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、政府に対し、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

この条文の基本情報

保険料の払戻しとは何ですか?

定義保険料の払戻しとは、漁業災害補償法第147条の7に定められた規定で、「連合会は、再共済契約につき第百四十二条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第九十条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第147条の7(保険料の払戻し)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第147条の7の条文原文は「連合会は、再共済契約につき第百四十二条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第九十条第二…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第147条の7は第五章 政府の漁業共済保険事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第147条の7の前の条は漁業災害補償法第147条の6です。
  7. 漁業災害補償法第147条の7の次の条は漁業災害補償法第147条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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