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漁業災害補償法 第147条の2

  1. 連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
  2. 2.連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第147条の2は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第147条の2の条文原文は「連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第147条の2は第二節 漁業共済事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第147条の2の前の条は漁業災害補償法第147条です。
  7. 漁業災害補償法第147条の2の次の条は漁業災害補償法第147条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_2

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