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漁業災害補償法 第147条の14(準用規定)

政府の漁業共済保険事業については、第八十三条及び第九十六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、漁業災害補償法第147条の14に定められた規定で、「政府の漁業共済保険事業については、第八十三条及び第九十六条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第147条の14(準用規定)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第147条の14の条文原文は「政府の漁業共済保険事業については、第八十三条及び第九十六条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第147条の14は第五章 政府の漁業共済保険事業に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第147条の14の前の条は漁業災害補償法第147条の13です。
  7. 漁業災害補償法第147条の14の次の条は漁業災害補償法第148〜194条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第147条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/147_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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