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漁業災害補償法 第107条(共済契約の締結の制限)

  1. 一の漁業単位又は一の特定養殖業につき漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、当該一の漁業単位又は一の特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。
  2. 2.二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結している被共済資格者は、他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(第百十三条の三第一項の規定により包括継続申込特約をするものを除く。)を締結することができない。

この条文の基本情報

共済契約の締結の制限とは何ですか?

定義共済契約の締結の制限とは、漁業災害補償法第107条に定められた規定で、「一の漁業単位又は一の特定養殖業につき漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、当該一の漁業単位又は一の特定養殖業については、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第107条(共済契約の締結の制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第107条の条文原文は「一の漁業単位又は一の特定養殖業につき漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、当該一の漁業単位又は一の特定養殖業については、当該…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第107条は第二節 漁獲共済に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第107条の前の条は漁業災害補償法第106条です。
  7. 漁業災害補償法第107条の次の条は漁業災害補償法第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/107

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