漁業災害補償法 第112条(純共済掛金率)
- 漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を用いて農林水産省令で定めるところにより算定した率に、二以上の漁業の種類を一括して対象とすることによる共済事故の発生率の低下その他の事情を考慮して農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合
- 二前号に掲げる共済契約以外のもの対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合
- 2.農林水産大臣は、漁獲・特定養殖共済につき、漁業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
この条文の基本情報
純共済掛金率とは何ですか?
定義純共済掛金率とは、漁業災害補償法第112条に定められた規定で、「漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第112条(純共済掛金率)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第112条の条文原文は「漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第112条は第二節 漁獲共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第112条の前の条は漁業災害補償法第111条です。
- 漁業災害補償法第112条の次の条は漁業災害補償法第113条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/112