漁業災害補償法 第118条の2(共済事故としない旨の申出)
- 養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、同条第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
- 2.前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済契約においては、第百十五条第二項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
この条文の基本情報
共済事故としない旨の申出とは何ですか?
定義共済事故としない旨の申出とは、漁業災害補償法第118条の2に定められた規定で、「養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のもので…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第118条の2(共済事故としない旨の申出)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第118条の2の条文原文は「養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のもので…」で始まります。
- 漁業災害補償法第118条の2は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第118条の2の前の条は漁業災害補償法第118条です。
- 漁業災害補償法第118条の2の次の条は漁業災害補償法第119条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第118条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/118_2