漁業災害補償法 第119条(共済責任期間)
養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)については、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
この条文の基本情報
共済責任期間とは何ですか?
定義共済責任期間とは、漁業災害補償法第119条に定められた規定で、「養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第119条(共済責任期間)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第119条の条文原文は「養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において…」で始まります。
- 漁業災害補償法第119条は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第119条の前の条は漁業災害補償法第118条の2です。
- 漁業災害補償法第119条の次の条は漁業災害補償法第120条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/119