漁業災害補償法 第115条(共済目的及び共済事故)
- 養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする。
- 2.養殖共済の共済事故は、養殖中における死亡、発芽不良、滅失、流失及び逃亡並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
- 3.前項の規定にかかわらず、第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第百二十二条第二項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。
この条文の基本情報
共済目的及び共済事故とは何ですか?
定義共済目的及び共済事故とは、漁業災害補償法第115条に定められた規定で、「養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第115条(共済目的及び共済事故)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第115条の条文原文は「養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第115条は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第115条の前の条は漁業災害補償法第114条です。
- 漁業災害補償法第115条の次の条は漁業災害補償法第116条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/115