漁業災害補償法 第124条の2(継続申込特約)
- 養殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。
- 2.前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済価額に対する割合並びに前条第一項から第五項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
- 3.継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない。
- 4.当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約の共済金額の共済価額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
- 5.第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
この条文の基本情報
継続申込特約とは何ですか?
定義継続申込特約とは、漁業災害補償法第124条の2に定められた規定で、「養殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第124条の2(継続申込特約)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第124条の2の条文原文は「養殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。」で始まります。
- 漁業災害補償法第124条の2は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第124条の2の前の条は漁業災害補償法第124条です。
- 漁業災害補償法第124条の2の次の条は漁業災害補償法第125条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第124条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第124条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/124_2