漁業災害補償法 第124条(共済金)
- 養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。)が農林水産省令で定めるところにより算定する当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量(以下「直前数量」という。)に養殖業の種類に応じて政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該共済目的についての共済事故による損害額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
- 2.養殖業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の養殖業の種類に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金(第二号の養殖業の種類にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつて同号の共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによつて受けた損害に係る共済金に限る。)については、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによるものとする。
- 一政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済については、その共済金は、共済契約ごとに、当該共済責任期間における当該共済目的についての共済事故による損害額の合計額が当該共済価額に百分の三十を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、当該損害額の合計額のうちその超える部分の金額に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
- 二前号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類であつて政令で定めるものに係る養殖共済については、政令で定める共済事故に該当する事故であつて当該養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ政令で定めるところにより組合が共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによつて受けた損害に係る共済金は、共済契約ごとに、当該損害数量が、当該直前数量に前項の政令で定める割合(当該割合に比し、当該養殖業の種類に係る養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ百分の三十を超えない範囲内において政令で定めるところにより組合が共済規程で当該単位漁場区域につき指定する割合(以下この条において「指定割合」という。)が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、政令で定める共済事故に該当する事故によつて受けた当該共済目的についての損害額から、直前数量に指定割合、当該共済目的の第百二十一条第一項の単位当たり共済価額及び第六項の割合を乗じて得た金額(第四項において「控除金額」という。)を差し引いて得た金額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
- 3.政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前二項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとする。
- 一次号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類に係るものにあつては、前二項の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。
- 二前項第一号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類であつて政令で定めるものに係るものにあつては、損害数量が直前数量に政令で定める割合(当該割合に比し、指定割合が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
- 三農林水産省令で定める要件に該当すること。
- 4.政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金の金額は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第二号に規定する損害に係る場合にあつては、控除金額を差し引いて得た金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
- 5.政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合及び共済金の金額の算定の方法に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、第一項から第三項までの規定により支払うものとされる場合のほか、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、その場合の共済金の金額は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの損害額(前項に規定する特約がある場合にあつては、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとに当該特約に従い算定した金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
- 一第二項各号の政令で定める養殖業の種類に係るものにあつては、それぞれ当該各号の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。
- 二同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
- 三農林水産省令で定める要件に該当すること。
- 6.第一項、第二項及び前項の損害額は、当該共済事故に係る損害数量に当該共済目的の第百二十一条第一項の単位当たり共済価額を乗じて得た金額に、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
この条文の基本情報
共済金とは何ですか?
定義共済金とは、漁業災害補償法第124条に定められた規定で、「養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第124条(共済金)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第124条の条文原文は「養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共…」で始まります。
- 漁業災害補償法第124条は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第124条の前の条は漁業災害補償法第123条です。
- 漁業災害補償法第124条の次の条は漁業災害補償法第124条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/124