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漁業災害補償法 第195条の2

  1. 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第百二十三条第二項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助するものとする。
  2. 2.第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体は、当該水域において営む養殖業で同項ただし書の農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約で同項ただし書に規定する特約があるものを締結している者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るもの(前項の規定による補助に係る部分を除く。)について財政上の援助に努めるものとする。
  3. 3.前条第二項の規定は、第一項の規定による共済契約者に対する補助金について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第195条の2は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第195条の2の条文原文は「国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第百二十三条第二項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第195条の2は第六章に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第195条の2の前の条は漁業災害補償法第195条です。
  7. 漁業災害補償法第195条の2の次の条は漁業災害補償法第196条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第195条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第195条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/195_2

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