漁業災害補償法 第196条(共済掛金に係る補助金の交付の方法)
- 第百九十五条第一項及び前条第一項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。
- 2.前項の規定により組合に交付すべき金額は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上することができる。
この条文の基本情報
共済掛金に係る補助金の交付の方法とは何ですか?
定義共済掛金に係る補助金の交付の方法とは、漁業災害補償法第196条に定められた規定で、「第百九十五条第一項及び前条第一項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条(共済掛金に係る補助金の交付の方法)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の条文原文は「第百九十五条第一項及び前条第一項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条は第六章に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の前の条は漁業災害補償法第195条の2です。
- 漁業災害補償法第196条の次の条は漁業災害補償法第196条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196