漁業災害補償法 第10条(事業)
- 組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。
- 2.組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。
- 3.連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。
- 4.連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、漁業災害補償法第10条に定められた規定で、「組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第10条(事業)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第10条の条文原文は「組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。」で始まります。
- 漁業災害補償法第10条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第10条の前の条は漁業災害補償法第9条です。
- 漁業災害補償法第10条の次の条は漁業災害補償法第11条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/10