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漁業災害補償法 第10条(事業)

  1. 組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。
  2. 2.組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。
  3. 3.連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。
  4. 4.連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、漁業災害補償法第10条に定められた規定で、「組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第10条(事業)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第10条の条文原文は「組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第10条は第一節 総則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第10条の前の条は漁業災害補償法第9条です。
  7. 漁業災害補償法第10条の次の条は漁業災害補償法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/10

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