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漁業災害補償法 第9条(登記)

  1. 漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、漁業災害補償法第9条に定められた規定で、「漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第9条(登記)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第9条の条文原文は「漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第9条は第一節 総則に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第9条の前の条は漁業災害補償法第8条です。
  7. 漁業災害補償法第9条の次の条は漁業災害補償法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/9

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