漁業災害補償法 第9条(登記)
- 漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、漁業災害補償法第9条に定められた規定で、「漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第9条(登記)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第9条の条文原文は「漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第9条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第9条の前の条は漁業災害補償法第8条です。
- 漁業災害補償法第9条の次の条は漁業災害補償法第10条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/9