漁業災害補償法 第8条(住所)
漁業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
住所とは何ですか?
定義住所とは、漁業災害補償法第8条に定められた規定で、「漁業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第8条(住所)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第8条の条文原文は「漁業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第8条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第8条の前の条は漁業災害補償法第7条です。
- 漁業災害補償法第8条の次の条は漁業災害補償法第9条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/8