漁業災害補償法 第63条(当然加入)
- 連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
- 2.前項の場合における連合会に対する会員の出資の引受け及び払込みに関し必要な事項は、連合会の設立の発起人となつた会員及びその設立に同意した会員に係るものを除き、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
当然加入とは何ですか?
定義当然加入とは、漁業災害補償法第63条に定められた規定で、「連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第63条(当然加入)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第63条の条文原文は「連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第63条は第三節 漁業共済組合連合会に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第63条の前の条は漁業災害補償法第62条です。
- 漁業災害補償法第63条の次の条は漁業災害補償法第64条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/63