漁業災害補償法 第66条(発起人)
連合会を設立するには、五以上の組合が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、漁業災害補償法第66条に定められた規定で、「連合会を設立するには、五以上の組合が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第66条(発起人)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第66条の条文原文は「連合会を設立するには、五以上の組合が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第66条は第三節 漁業共済組合連合会に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第66条の前の条は漁業災害補償法第65条です。
- 漁業災害補償法第66条の次の条は漁業災害補償法第67条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/66