漁業災害補償法 第23条(共済規程)
- 組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一漁業共済事業の細目に関する事項
- 二共済掛金に関する事項
- 三共済金額に関する事項
- 四共済責任に関する事項
- 五損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業の実施の方法に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
- 2.農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。
この条文の基本情報
共済規程とは何ですか?
定義共済規程とは、漁業災害補償法第23条に定められた規定で、「組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第23条(共済規程)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第23条の条文原文は「組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第23条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第23条の前の条は漁業災害補償法第22条です。
- 漁業災害補償法第23条の次の条は漁業災害補償法第24条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/23