漁業災害補償法 第24条(規約)
- 次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一総会に関する事項
- 二業務の執行及び会計に関する事項
- 三役員に関する事項
- 四組合員に関する事項
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
規約とは何ですか?
定義規約とは、漁業災害補償法第24条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第24条(規約)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第24条の条文原文は「次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第24条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第24条の前の条は漁業災害補償法第23条です。
- 漁業災害補償法第24条の次の条は漁業災害補償法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/24