漁業災害補償法 第25条(役員の定数及び選任)
- 組合に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
- 3.役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において(合併による設立の場合には、設立委員が共同して)選任する。
- 4.理事の定数の少なくとも五分の三は、組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、創立総会の開会までに出資の引受けをした漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員(合併による設立の場合には、合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又は合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合の組合員)でなければならない。
この条文の基本情報
役員の定数及び選任とは何ですか?
定義役員の定数及び選任とは、漁業災害補償法第25条に定められた規定で、「組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第25条(役員の定数及び選任)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第25条の条文原文は「組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 漁業災害補償法第25条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第25条の前の条は漁業災害補償法第24条です。
- 漁業災害補償法第25条の次の条は漁業災害補償法第25条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/25