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漁業災害補償法 第22条(定款に記載すべき事項)

  1. 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三地区
  5. 四事務所の所在地
  6. 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 六出資の払込みの方法
  8. 七漁業共済事業の種類
  9. 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  10. 九準備金に関する規定
  11. 十役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
  12. 十一公告の方法
  13. 2.組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。

この条文の基本情報

定款に記載すべき事項とは何ですか?

定義定款に記載すべき事項とは、漁業災害補償法第22条に定められた規定で、「組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第22条(定款に記載すべき事項)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第22条の条文原文は「組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第22条は第二款 管理に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第22条の前の条は漁業災害補償法第21条です。
  7. 漁業災害補償法第22条の次の条は漁業災害補償法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/22

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