漁業災害補償法 第21条(出資口数の減少)
- 組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
- 2.組合員は、前項の規定により出資口数を減少しようとするときは、九十日前までに組合に予告しなければならない。
- 3.第一項の承認の基準は、出資口数を減少しようとする組合員の組合員又は会員に係る漁業共済事業の利用の状況等に応じて、農林水産省令で定める基準に従い、組合が定款で定めるものとする。
- 4.第一項の規定による出資口数の減少については、前条第一項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出資口数の減少とは何ですか?
定義出資口数の減少とは、漁業災害補償法第21条に定められた規定で、「組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第21条(出資口数の減少)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第21条の条文原文は「組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第21条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第21条の前の条は漁業災害補償法第20条です。
- 漁業災害補償法第21条の次の条は漁業災害補償法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/21