漁業災害補償法 第20条(脱退者に対する払いもどし)
- 組合員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
- 2.組合員が脱退した場合において、組合と当該組合員であつた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員であるもので農林水産省令で定めるものを除く。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立しているときは、当該組合は、農林水産省令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、当該共済契約の全部が終了し又は失効する時まで、その脱退した者に対し、前項の払いもどしを停止することができる。
- 3.第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払いもどしを停止されたときは、払いもどしを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
脱退者に対する払いもどしとは何ですか?
定義脱退者に対する払いもどしとは、漁業災害補償法第20条に定められた規定で、「組合員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第20条(脱退者に対する払いもどし)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第20条の条文原文は「組合員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第20条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第20条の前の条は漁業災害補償法第19条です。
- 漁業災害補償法第20条の次の条は漁業災害補償法第21条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/20