漁業災害補償法 第19条
組合員は、九十日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第19条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第19条の条文原文は「組合員は、九十日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第19条は第一款 組合員に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第19条の前の条は漁業災害補償法第18条です。
- 漁業災害補償法第19条の次の条は漁業災害補償法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/19